愛知県都市職員共済組合

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届出書・請求書用紙

出産手当金

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
出産手当金請求書

組合員(任意継続組合員を除く。)が出産した場合に、下の支給期間のうち勤務しなかった期間について支給します。

(注) 「出産」とは、妊娠4か月以上(85日目以降)の分娩(出産(正常異常を問いません)・死産・流産・母体保護法による人工妊娠中絶)をいいます。

支給期間

出産日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの間で、勤務することができなかった期間(育休期間は含まない)支給されます。(Aの出産日及びBの出産予定日は産前の42日に入ります。)

出産手当金が支給されるケース

産前産後の休暇期間中に報酬が支給されない場合や支給されている報酬が出産手当金より低くなる場合は、在職中でも出産手当金は支給されます。

また、退職日の翌日以降の期間(在職中ではない期間)で、次のケースに該当した場合についても、出産手当金は支給されます。なお、退職日は勤務していないことが条件になります。

  1. 1年以上組合員であった者が、在職中に出産をし、出産の日後56日を経過する前に退職した場合。
  2. 1年以上組合員であった者が、喪失日の前日から42日(多胎妊娠の場合98日)以内に出産日または出産予定日がある場合。

支給額

次のとおり計算します。

ケース 支給額
報酬の支給がない場合 給付日額×支給日数=支給額
報酬の支給がある場合 (給付日額-報酬日額)×支給日数=支給額

上の表の用語は次のとおりです。

給付日額 (標準報酬の月額の平均額 ÷ 22)(10円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入)(法第44条)
標準報酬の月額の平均額
  1. 組合員期間が1年以上
  2. 支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額

  3. 組合員期間が1年未満
  4. 次のいずれか低い方の額

    ア 組合員の資格取得から支給を始める日の属する月までの標準報酬の月額の平均額

    イ 共済組合の前年度9月30日時点の全組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均額

一度、出産手当金の支給が始まると、その後に標準報酬の月額に変動があっても、給付日額の変更は行われません(ただし、遡及して標準報酬の月額を修正した場合は除く。)。
支給日数 支給期間のうち勤務することができない日数
※1 土曜日・日曜日など正規の勤務日以外の日を除きます。
※2 正規の勤務日が祝日法による休日や12月29日から翌年1月3日までの日にあたる場合は、その日を含みます。
報酬日額 ・日々の勤務に対して支給されると考えられるもの(給料月額、給料の調整額、地域手当等)は、勤務を要する日数分の1
・日々の勤務とは関係なく支給されるもの(給料の特別調整額(管理職手当)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等で月額により支給されるもの)は22分の1
(円未満切捨て)
出産手当金の算定の基礎とする日以外の日の勤務実績に基づいて翌月以後に支払われるもの(超過勤務手当、休日給、宿日直手当、特殊勤務手当等)は、調整の対象となりません。

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