愛知県都市職員共済組合

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組合員貸付事業

組合員のみなさまの臨時の支出に対し、その資金を貸付ける制度です。貸付金の財源は、年金原資の積立金を活用しています。

貸付制度内容

種類 貸付事由 借受資格 貸付限度額・単位 償還期間・方法 利率
(年利)



組合員が日常生活に必要な物品等の購入
(例)
  • 通勤用車輌の購入
  • 電化製品等の購入
組合員期間6カ月以上 給料月額6月分
(最高200万円)

10万円単位
(10万円〜200万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    24月〜120月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除して償還
1.26%



組合員の居住する住宅の新築、増改築、改造、修理、購入する場合または住宅の敷地の購入 組合員期間1年以上 (1) 別表の組合員期間区分に応じた月数と給料月額により計算した額
(最高1,800万円)

(2)最低保障額
組合員期間 最低保障額
1年以上
3年未満
100万円
3年以上
7年未満
400万円
7年以上
12年未満
700万円
12年以上
17年未満
900万円
17年以上 1,100万円

貸付限度額は、(1)と(2)を比較して多いほうとします。

50万円単位
(100万円〜200万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    240月〜360月
    ボーナス併用償還
    240月〜360月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還またはボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除して償還
1.26%









組合員が要介護者(注1)に配慮した構造を有する住宅(在宅介護対応住宅(注2))の新築、増改築、購入 組合員期間1年以上 住宅貸付の限度額に介護対応部分にかかった費用の範囲内
(最高300万円)

50万円単位
(100万円〜300万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    240月〜360月
    ボーナス併用償還
    240月〜360月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還またはボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除して償還
1.00%








組合員の住宅、住宅の敷地または家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等により損害 組合員 給料月額6月分
(最高200万円)

50万円単位
(100万円〜200万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    240月〜360月
    ボーナス併用償還
    240月〜360月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還またはボーナス併用償還により、給与もしくは期末手当等から控除して償還
0.93%





住宅貸付に同じ 0.93%




住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または敷地に係る災害による損害
(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。)
(1) 住宅貸付×2
(最高1,900万円)

(2)最低保障額
組合員期間 最低保障額
1年以上
3年未満
150万円
3年以上
7年未満
450万円
7年以上
12年未満
750万円
12年以上
17年未満
950万円
17年以上 1,150万円

貸付限度額は、(1)と(2)を比較して多いほうとします。

50万円単位
(100万円〜200万円)
0.93%






組合員またはその被扶養者の療養 組合員 給料月額6月分
(最高100万円)

10万円単位
(10万円〜100万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    24月〜120月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除して償還
1.26%



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が次の学校への入学
@高等学校、大学、専門学校および各種学校等の教育機関(学校教育法に定めれらた学校)
A外国の教育機関で上記に準ずる学校
組合員期間6カ月以上 給料月額6月分
(最高200万円)

10万円単位
(10万円〜200万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    24月〜120月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除して償還
1.26%



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が次の学校への修学
@高等学校、大学、専門学校および各種学校等の教育機関(学校教育法に定めれらた学校)
A外国の教育機関で上記に準ずる学校
組合員期間6カ月以上 1年につき 月15 万円×修業期間(最高180万円)

(修業期間は最長で6年で、申込月の翌月から起算します)
  • 償還期間
    毎月償還
    150月

  • 償還方法
    修学期間中は、利息のみ償還し、修学が終了した月の翌月から元利均等償還により、給与から控除して償還
    もしくは
    貸付を受けた月の翌月から元利均等償還により、給与から控除して償還(別途、申出が必要)
1.26%



組合員、その被扶養者または被扶養者でない子、孫、もしくは兄弟姉妹の婚姻 組合員期間6カ月以上 給料月額6月分
(最高200万円)

10万円単位
(10万円〜200万円)
  • 償還期間
    毎月償還
    24月〜120月

  • 償還方法
    貸し付けた翌月から毎月元利均等償還により、給与から控除して償還
1.26%



組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭 組合員 給料月額6月分
(最高200万円)

10万円単位
(10万円〜200万円)
1.26%





組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額医療費の支給の対象となる療養に係る支払いのための費用 組合員(任意継続組合員を含む。) 高額医療費の範囲内

1,000円単位
高額療養費が支給されるときに、その額により償還 無利息



組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費、家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのための費用 出産費または家族出産費の範囲内

1,000円単位
出産費または家族出産費が支給されるときに、その額により償還 無利息
(注)
1 在宅介護対応住宅とは、住宅内の段差の解消や軽減(室内、玄関など)、歩行用手すりの設置(玄関、廊下、階段など)、車椅子利用に配慮した幅員拡張(廊下、出入口など)、車椅子対応洗面台、洋式の広いトイレ、入浴しやすい浴槽(手すり、浴槽ベンチなど)、強固な床、滑りにくい床や階段への改造、手すり等が将来設置可能な下地補強、リフト、ホームエレベーター、階段昇降機、スロープ等を設けた住宅をいいます。
2 要介護者とは、身体障害のある組合員または65歳以上の組合員、並びに組合員と同居する身体障害者または65歳以上の者をいいます

償還方法

償還方法の変更

「毎月償還」により償還している住宅貸付及び災害貸付の借受人は、申し出により償還方法を「ボーナス併用償還」へ変更することができます。

変更をする月は、6月及び12月のみできますので、前月の5月又は11月に各所属所の共済担当課が指定する日までにお申し出のうえ、所定の手続きを行ってください。

再任用職員に対する貸付の取扱い

償還の特例

余裕資金等により未償還元金の全額(繰上償還)又は一部(随時償還)を返済することができますので、償還をされる前月の各所属所の共済担当課が指定する日までに申し出等の所定の手続きを行ってください。

なお、ボーナス併用償還により償還している場合は、6月又は12月にのみ償還額の一部返済(随時償還)を行うことができます。

貸付の申込みができない人

  1. 当共済組合からの借入金に対する毎月の償還額(申込みをされる貸付金に係る償還額も含みます。)と金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額が、給料(育児短時間勤務、育児部分休業、病気休暇等により給料の一部が減額されている場合は減額後の給料)の100分の30に相当する額を超える者
  2. 当共済組合及び金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額に12を乗じて得た額及びボーナスの支給月における当該ボーナスからの償還額に2を乗じて得た額の合計額が、給料(減額後の給料)に16を乗じて得た額の100分の30に相当する額を超える者
  3. 給料の全部の支給が停止されている者又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されている者
  4. 給料その他の給与(退職手当又はこれに相当する手当を含みます。)の差押え又は保全処分を受けている者
  5. 貸付事故者に係る貸付けの取扱基準第2項に定める貸付事故者になった者
    貸付事故者(取扱基準)
(1) 貸付規則による即時償還を命じられた者で、即時償還期日までに全額を償還しなかった者
(2) 破産法による破産手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者
(3) 民事再生法による再生手続開始の決定を受けたことにより、共済組合の貸付金について償還できなくなった者
  1. 貸付の申込みが不適当であると認められた者

貸付利率と貸付限度額

年1.26%(災害貸付 年0.93%、在宅介護対応住宅貸付 年1.0%)

ただし、地方公務員共済組合連合会が定める基準利率(※)の区分に応じ貸付利率は変動します。


※ 地方公務員等共済組合法に基づき、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定めるものです。

日本貸金業協会

消費行動診断・家計管理診断

貸付限度額

[借入申込時の給料月額]×[組合員期間の区分に応じた月数表(下表)]=[貸付限度額]

ただし、限度額計算額が最低保障額に満たない場合は、最低保障額を貸付金の限度額とします。

組合員期間 月数
組合員期間 1年以上6年未満 7月
組合員期間 6年以上11年未満 15月
組合員期間 11年以上16年未満 22月
組合員期間 16年以上20年未満 28月
組合員期間 20年以上25年未満 43月
組合員期間 25年以上30年未満 60月
組合員期間 30年以上 69月

2種類以上の貸付を併せて借りる場合の貸付限度額

貸付の種類 貸付限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付+災害貸付 同上
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額

特別貸付は、重複して借受が可能で、上記の限度額に特別貸付の種別ごとに定められたそれぞれの限度額を加算した額が限度となります。

償還期間と償還額

償還期間と償還額

(注) 平成30年1月以降に新規で貸付けを申し込まれた場合の償還額です。

貸付事務の流れ

(注) ・月によって日程は、若干異なります。
・申込み月末が土・日・祝日の場合は、その前日が必着日になります。

貸付申込書に添付する書類

  1. 住宅貸付に係る一連の添付書類
  2. 在宅介護対応住宅部分に係る見積書(写し)
  3. 在宅介護対応住宅加算額希望事由書(別紙)
  4. 身体障害者手帳(写し)若しくは年金証書(写し)又は住民票(写し)

完了時に添付する書類

  1. 住宅貸付に係る一連の添付書類
  2. 在宅介護対応住宅部分に係る領収書(写し)及び写真

在宅介護対応住宅貸付と住宅貸付を併用する場合の償還月数の取扱い

住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付の併用をされた場合の償還額は、住宅貸付に係る償還額と在宅介護対応住宅貸付に係る償還額の合算額を返済していただきます。

この場合に貸付種類ごとの貸付金額により償還期間を算出した場合は、住宅貸付による償還期間より短くなってしまいますので、住宅貸付との均衡を図るため下記の表により住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付の合計額で償還期間を確認し、その償還期間に対応する償還額により確認してください。

住宅貸付と在宅介護対応住宅貸付の合計額 償還期間
100万円以上250万円まで 240月
300万円以上450万円まで 300月
500万円以上 360月
[例] 住宅貸付を300万円、在宅介護対応住宅貸付を100万円で自宅の修理を行った場合の毎月の償還額を求める場合(毎月償還)
 
  • 償還期間を確認する場合は、400万円(300万円+100万円)
  • 上記の表から償還期間300月を確認し、300月に該当する償還期間での住宅貸付300万円と在宅介護対応住宅貸付の表の100万円で償還期間が300月の償還額
    300万円…11,663円
    100万円… 3,769円
    計   15,432円 を毎月償還していただきます。(下記の表を参照)

提出書類

すべての貸付申込みに提出していただく書類

書類名 備考
貸付申込書 貸付区分により申込書が異なります。  
貸付事故の有無に係る確認等について 貸付区分にかかわらず、提出していただきます。  
団体信用生命保険事業等の加入について 貸付区分にかかわらず、提出していただきます。  
借入状況等申告書 現在の毎月及び年間の弁済状況を申告していただきます。 弁済額が確認できる資料を添付してください。
借入に関する同意書 最低保障額適用者、未成年の人は、提出していただきます。  

貸付種類別の提出書類


上記の書類のほか所属所長から必要な書類の提出を求められた場合は、その書類を提出してください。

即時償還

次の事項に該当するときは、速やかに未償還の元金等を償還していただきます。

貸付日

貸付日は月末の平日の前日です。

その他

貸付に関する詳しい内容は、当共済組合もしくは共済担当課にお尋ねください。

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